令和6年6月の介護報酬改定において、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等加算」が一本化され「介護職員等処遇改善加算」が創設され、我社におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、
1.現行の介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
2.介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
3.介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。