介護職員等処遇改善加算にかかる見える化要件について

令和6年6月の介護報酬改定において、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等加算」が一本化され「介護職員等処遇改善加算」が創設され、我社におきましても加算算定を行っております。

当該加算を算定するにあたり、

1.現行の介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
2.介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
3.介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。

「見える化」要件とは、特定処遇加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービス情報公表制度や当法人ホームページを活用して公表することです。この要件に基づいた当法人の取組みは以下の通りです。
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